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2018年01月25日

~【NHK受信料】ラブホに支払命令 大阪・東京地裁~

 NHKは、ラブホテルの客室にテレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、大阪府摂津市のホテル運営会社に支払いを求めて訴訟、その判決が24日、東京地裁で「契約締結と全額の支払いを命ずる」とした判決が出た。『毎日新聞』が報じた。

 <判決によると、ホテルは2016年12月までに客室にテレビを設置。同月下旬にNHKから受信契約の申込書が届いたが、契約せず、「テレビはNHK放送を受信できないような状態にするので契約は不要」と主張した>という。

 <判決で、朝倉佳秀裁判長は「放送法は受信設備の設置者に、受信契約の締結を強制している」と退けた>という。

 まず、この悩ましい問題は、昨年12月6日の「最高裁大法廷判決」にあるといえる。同判決は「テレビがあれば、契約しろ、契約したら支払え」というもの。

 つまりは、逃れようはない、判決となっている。

 同記事の中に、<東京地裁は昨年3月、全国で200以上のビジネスホテルを展開する「東横イン」(本社・東京)に対し、受信料請求訴訟では過去最高額となる約19億3000万円の支払いを命じている>としているが、

 東横インの訴訟が始まったのは、2012年の7月27日ではなかったか、当時の記事をみると<東横インほかビジネスホテルは総額7億3700万円の提訴>となっている。

 なお、同ホテルの受信料は17室・2カ月分で、8万円ということである。

 とまれ、「テレビがあれば、観る観ないに関わらず契約しろ、契約したら支払え」と言う論法だ。

 これは、大いなる矛盾だろう。そもそも、ホテルでNHKを観る宿泊者は何%か。あるデータによれば、1%もいない、という。さらに自宅で支払い、ホテルでも支払う。という二重払い、この矛盾は何か。先日の最高裁大法廷判決では、17名の裁判官の中で、異議があったのは、たった1人だったという。かなり不思議な総務省だ。

 なお、(一社)日本レジャーホテル協会では、「包括契約を推奨」している。入会する必要があろうか。

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teidan at 12:28│Comments(0) 【NHK受信料】 

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