~【訪日外客遊歩】昨日で訪日数2000万人突破・観光庁発表~~【ホテル遊歩】ますます変化する「変なホテル」の変でないところ~

2016年11月01日

~【ラブホ遊歩】男性カップル拒否で保健所立ち入り捜査 行政指導を弁護士が解説~

 26日の当ブログで「男性同士でお泊り拒否のラブホ行政指導」と伝えたが、同案件について、弁護士の原島有史氏が『弁護士ドットコム』で解説している。

 <男性同士のカップルの宿泊を拒否したとして、大阪府池田保健所は10月下旬、池田市内にあるラブホテルに立ち入り調査して、行政指導をおこなった>というもの。

 <このカップルは10月上旬、池田市内のラブホテルを訪れたところ、「男性同士だから」という理由で宿泊を拒否されたため、池田保健所に相談>したという。

 <旅館業法や府条例では、例外をのぞいては「宿泊を拒否できない」とされている。一方で、ネット上では「ホテルにも営業の自由があるのでは?」といった意見もあった。今回の宿泊拒否の法的ポイントについて、同弁護士は>

 <「旅館業法に違反することは明らか」>

 <「まず、形式的な話からはいりますと、旅館業法は、ホテルなどの営業者は一定の場合を除いて『宿泊を拒んではならない』と規定しています>

 <そのため、客の宿泊申込みをホテル側が拒否できるのは、法の定める宿泊拒否理由に該当する場合に限られます。この中に『同性同士での利用』は挙げられていません>

 <単に『男性カップルだから』という理由で、宿泊を拒否したのであれば、このようなホテル側の対応が旅館業法に違反することはあきらかです』>という。

 <「旅館業法は、そのような『旅館営業の自由』に制限を加えるための法律ですから、法に違反する営業に対して行政処分が行われるのは、ある意味で当然のことです」>という。

 <「偏見と差別に基づく人権侵害」>

 <「男性カップルがラブホテルを利用する際に問題となりうる拒否事由としては、宿泊しようとする人が
(1)違法行為または風紀を乱す行為をするおそれがあるとみとめられたとき(旅館業法第5条第2号)
(2)ほかの宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められること(大阪府旅館業法施行条例第6条)
 の2つが考えられます>という。

 <ネット上では、男性同士がラブホテルを利用すると、窃盗や盗撮、また違法薬物を使用する可能性があるという意見もありました>

 <しかし、そのような抽象的な可能性は、男女カップルや女性カップルにもあるでしょう。ある特定のグループについてのみ、抽象的な危険性を強調して宿泊を拒絶するというのは、その人たちに対する偏見に起因するのではないかと思います>

 <また、『男女でラブホテルに行ったときに同性カップルと廊下ですれ違ったら困惑する』『ほかの宿泊者に迷惑なら拒否もやむを得ない』という意見は、マイノリティ(少数者)の存在自体が、ほかの(マジョリティ・多数派の)宿泊客にとって迷惑だという発想です>という。

 よってもって、レジャー・ラブホテルの男性カップル拒否は、違法であるという。

 また、ラブホテルにおける“男性カップル”問題ではないが、東京・渋谷区は、昨年11月5日から「同性パートナーシップ証明書」を交付している。同年10月23日の渋谷区長の会見後、『JST』は次のように伝えている。

≪渋谷区「同性パートナーシップ証明書」11月5日に交付へ 長谷部健区長「マジョリティの意識変化を」≫

 <同性同士のカップルのパートナーシップを公認する「パートナーシップ証明書」が平成27年11月5日から、東京都渋谷区で交付されることになった。全国で初めて成立した「同性パートナーシップ条例」に基づくもので、><「同性婚を認めるものとは違うが、風穴が開いたと思っている。差別をなくすことに対して、町として全力を挙げて取り組んでいきたい」としている。

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teidan at 16:50│Comments(0)TrackBack(0) 【ラブホ遊歩】 

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