~【ホテル遊歩】“民泊”優位にするための規制改革会議 どうする“全旅連”~~【訪日外客遊歩】昨日で訪日数2000万人突破・観光庁発表~

2016年10月28日

~【ホテル遊歩】“民泊”規制改革会議について「全旅連」は~

 昨日、当ブログで≪“民泊”優位にするための規制改革会議 どうする“全旅連”≫として伝えたが、今朝、全旅連関係の某氏から、「全旅連事務通信」として「各都道府県組合理事長」宛てに送られた内部資料が寄せられた。以下に、その要点を伝える。

 <「国家戦略特別区域法」による外国人滞在施設経営事業についての、政令改正が10月21日の閣議で了解されました。つきましては、添付ファイルにて関係資料を送付いたします。

【政令改正ポイント】
政令で定める事項の概要として、一定期間以上使用させること等の政令で定める要件。

宿泊日数について、現在「7日から10日までの範囲内で自治体の条例で定める期間」
→「3日から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する自治体の条例で定める期間」
と、閣議決定され10月31日より施行されます。

―国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令の概要―

1.政令案の趣旨
 内外観光客等の宿泊ニーズの急増に対応するため、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の要件を見直し、施設の使用期間を短縮するとともに、近隣住民との調整や滞在者名簿の備付け等を追加するため、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)の一部を改正するもの。

◇政令で定めるべき事項の概要(特区法第13条第1項)
○外国人旅客の滞在に適した施設で、<一定期間以上使用させること等の政令で定める要件>を満たすものについては、旅館業法の適用を除外することとしている。

2.政令案の内容(特区政令第12条)
○現在、特区政令で、「7日から10日までの範囲内で自治体の条例で定める期間以上」と規定している「最低宿泊・利用日数」について、地域の実情により異なる宿泊施設の不足状況等に適切かつ迅速に対応できるよう選択肢の幅を拡げるとの観点から、施設を使用させる期間を、「3日から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する自治体の条例で定める期間以上」であることとする。

○あわせて、現在、通知で措置している近隣住民との調整や宿泊者名簿の設置などの措置を、より効果的かつ透明なものとするため、
・<滞在者名簿>が施設等に備えられ、これに滞在者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。
・施設の<周辺地域の住民に対し、>当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、<適切な説明>が行われていること。
・施設の周辺地域の<住民からの苦情及び問い合わせ>について、<適切かつ迅速に処理>が行われること。
を政令の事業要件として法令上明記することとする。

3.スケジュール
公布日:平成28年10月28日(金)
施行日:平成28年10月31日(月)
以上

*関東は、昨日の天候から一転。“寒い”ほどです。休日は、某ホテルのオーナーさんに誘われて、大好きな芝刈りですが、どうなることやら。まぁ、ゴルフはヘタでも楽しいものですが・・・。


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