~社団・関東本部の「勉強会」締切り迫る~~韓国で“ラブホテル”問題浮上~

2011年03月01日

~社団・関西本部、「勉強会」開催~

某月某日
(社)日本自動車旅行ホテル協会 関西本部(本部長・中濱 博)では、下記の要領にて「勉強会」を開催することになった。

平成23年 第一回「レジャーホテル営業勉強会」のご案内

<1月1日より風営法の政令改正が施行され、風営法の届出を出すか出さないかで、レジャーホテルの営業方法も2分化された今、4号ホテル・新法ホテルが風営法の改正後、「許されること」「許されないこと」についての勉強会を下記のとおり開催>します。とのこと。

[日 時]
平成23年3月24日(木)
14:00~16:30
(受付開始13:30)

[場 所]
ガーデンシティクラブ大阪(TEL06-6343-7770)
大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 6 階

[内 容]
第1部 14:00~15:00
「法施行後の関西及び各地域の状況について」
「4号ホテル・新法ホテルの法遵守について」
第2部 15:10~16:30
「エリア別グループディスカッション」

[参加費]
正会員 1名 無料 2名より5,000円
賛助会員 1名 5,000円

<会場設営の都合上、出欠のご返事を3月17日(木)までにFAXにてご送信の方お願いいたします。なお、当日の受付は致しませんのでご了承下さい>とのこと

FAX 072-669-1127
<出席・欠席の連絡には、社名・氏名・連絡先>が必要

※なお、この「勉強会」は正会員・賛助会員向けであるが、非会員・非賛助会員の方々にも、多少の席は用意されているようです。お問い合わせください。
 まだまだ、「4号・新法ホテル」の区分が十分に認識されていないホテルさんもあるようです。勉強されることを、お薦めします。また、この「勉強会」では、地域によって条例が異なるために、「エリア別グループディスカッション」も企画されています。
 どうぞ、参考にしてください。

ラブホテル・レジャーホテル経営の情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・yumoto@teidan.co.jp



teidan at 13:56│Comments(0)TrackBack(0)

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