~「政令改正」届出後の不安~~警視庁「ラブホテルの規制強化」をWebで~

2011年01月19日

「政令改正」届出拒否か、その真意は・・・

某月某日

「政令改正」に伴う、“風営4号”への届出期間は、余すところ12日。その間、休日もあるため、実質は10日ほどだ。この1月31日をもって、“既得権”は消滅し、「4号か新法か」という明確に2分化された形態となって、かつてのような、いわゆるグレーゾーンは、なくなる。
ところが、残り日数も少ない今日、“届出を拒否(?)”する警察本部があるという、情報が入ってきた。

 まず、飛び込んできたのは、北海道である。北海道の各所轄の中には、「ビル型は受付けるのですが、モーテル構造はまったく、ダメですね。なぜかと聞くと、『あなた方は、今現在、風営法違反しているわけだから、今回の改正以前の話だ。だから、現状では受付られない』というわけです。これは、穿った見方かもしれませんが、道警は“モーテル”を無くそうとしているようですよ。2、3の事例は確認していますが、道全体のモーテル構造のオーナーさんは、困っています」。
 一方、九州では、あるオーナーさんは「4日に届出に行ったら、30、40分の面談、それだけで“確認書”はいただけたようです。現地調査ですか? まったくナシ。私もこれから、出しに行きます。ただ、同じ九州内でも、所轄によっては、若干違いはあるようですが、まぁ、それほど煩くはないようですよ」と、オーナーさんは、いう。
 また、大阪のオーナーさんからは、「同地域の所轄であっても、受付けるホテルと受付けないホテルがあるわけですよ。同じ、ビル型ですよ。何の違いがあるのかと考えてみたら、何とオープン時期の問題みたいなのですね。これ、関係ありますかね。既に、どうもその名簿が作成されていて、単純に仕分けされているようです。オープン年でね。大阪では、客室内精算機は認められていますよ。“12月31日の状況”はどうなのですかね」と、所轄の思考を理解するのに躍起だ。
 さらに、北海道と同様な動きを示していたのが、沖縄だ。沖縄では、昨年、12月10日に県警の説明会があったが、その折、「モーテル構造は、一切認められません。したがって、受付けられません」ということであったが、各オーナーさんが所轄に説明を求めたところ、どうやら、受付ける傾向には、あるようだ。北と南の道県警は、“モーテル構造嫌い”のようである。

 今回の「政令改正」における“届出”について、混乱している最大の要因は、“所轄の担当官の無知識さ”ではなかろうか。地域の温度差どころではなく、知識のなさが混乱を助長させ、問題を拡大させているとしか思えない。さらに言えば、“担当官が全て正しい”とは言い難く、簡単な要件を複雑化させているだけでもある。
これらの混乱は、2月に入って、より“現実の状況”を目にすることになろう。

 弊社では、先日の当ブログ、或いはDMでお知らせのように、HPのトップにあるような要領で「LH-NEXT経営セミナー」を開催(2月21日)します。

 メインスピーカーは言うまでもなく、星弁護士による「4号・新法ホテルの『許されること』『許されないこと』」
の全てです。

 今月末に発刊となる『季刊LH-NEXT』vol.7(特集 2011年 新たな経営元年「4号・新法ホテルの法遵守とは」)でも解説を、お願いしておりますが、活字にできない何かが、あるかも知れません。
既に、何人もの参加申し込みをいただいておりますが、皆様に、お会いできることを、楽しみにしております。詳細は、トップページから、セミナー案内をクリックしていただければ、幸いです。

レジャーホテル・ラブホテル経営の情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・yumoto@teidan.co.jp


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