「政令改正」宮崎で“対策協議会”会合~『季刊LH-NEXT』vol.6刊行“《解釈運用基準》の全て”~

2010年10月27日

~宮城県で、丁寧な説明会案内~

某月某日

 先日、宮城県公安委員会は、以下の案内書を各レジャーホテル経営者に配布した。

平成22年10月
営業者の皆様へ
宮城県公安委員会

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成23年1月1日に施行されます。

この政令改正により
新たに店舗型性風俗特殊営業に該当する方は、
平成23年1月1日(実際には1月4日)から1月31日までに

営業所を管轄する警察署に
届出書、添付書類を提出し、届出確認書の交付を
受けなければなりません。
この届出を提出しないまま営業を続けた場合、2月1日以降は「無届営業」となります。

1 提出書類について
今回の政令改正により、新たに店舗型性風俗特殊営業に該当する方は、改正後も営業を継続する場合は、1月末までに、宮城県公安委員会(営業所を管轄する警察署)へ
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書及び添付書類
を提出する必要があります。
届出書等を提出された公安委員会は、提出者に店舗型性風俗特殊営業届出確認書(届出者の氏名(名称)、営業所の名称等を記載した書面)を交付することになります。

この手続きをしないと、2月以降は、「無届」ということになりますので、気を付けてください。その場合、法や条例で定める営業禁止区域、地域に該当するときは、その場所で新たに店舗型性風俗特殊営業はできないことになります。

2 添付書類について
添付書類は
・営業の方法を記載した書類
・営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類
・営業者(法人の場合は役員)の住民票
・営業所の平面図、周囲の略図
等です。

3 手数料について
手数料は宮城県収入証紙で11,900円になります。

なお、不明な点は、
最寄りの警察署の生活安全課に、事務取扱い時間内にお問い合わせ下さい。

4 政令改正説明会の開催について
今回の政令改正に伴い、下記日程で説明会を開催します。

○平成22年11月19日(金)午後2時から午後3時30分まで
大崎市古川大崎字富岡88
宮城県古川農業試験場会議室

○平成22年11月22日(月)午後2時から午後3時30分まで
仙台市青葉区五橋1丁目3番19号
仙台中央警察署大会議室 *人数に制限があります。

○平成22年11月26日(金)午後2時から午後3時30分まで
石巻市山下町1丁目6番20号
石巻警察署大会議室

*お手数ですが、下記説明会出欠調査票を11月12日までに、最寄りの警察署生活安全課に提出をお願い(し?)ます。

聴講を希望される方は、各会場とも席に限りがありますので、1営業所につき1名での出席をお願いします。
また、都合により会場を変更する場合もありますので予めご了承願います。

説明会の問い合わせ先
宮城県警察本部生活環境課営業係
022-221-7171内線3183

以下に
説明会出欠調査票


 という案内書だ。
 都道府県別にみると、その“丁寧度”の差は大きなものがあるようだが、各県とも宮城県のようにして頂けると、業界にとっても、ありがたい限りだ。
 もっとも、情報を齎してくれたH氏によると、「ホテルオーナーをはじめ、まだ、よく<政令改正>を理解していない方々が多いですね」とのこと。
 今週末刊行の『季刊LH-NEXT』vol.6を参考にしていただければ、幸いだ。


レジャーホテル・ラブホテル経営の情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・yumoto@teidan.co.jp


teidan at 09:35│Comments(0)TrackBack(0)

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