神田村のベランダから…。ブログ編vol.3大阪で業界人が大集合、(社)日本レジャーホテル協会・総会・懇親会

2009年11月24日

マスコミの偏見

某月某日
 相変わらず、当業界に対する大マスコミの偏見が続いている。
 先のメルマガ(11/19号)でも触れたように、19日のYOMIURI ONLINEでは(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091118-OYT1T00753.htm)、なんとタイトルが「無届けラブホテル全国3600軒・・・性犯罪温床に」ときた。

 そもそも、この記事を配信した読売の記者は、“ラブホテル”の定義を、ご理解されているのだろうか。25年前の「風営法改正」時における「ラブホテル」とは、政令3条に定める、施設基準・設備基準・構造基準に接触する宿泊施設を「ラブホテル」というわけであって、その他は、宿泊施設であって“ラブホテル”とはいわない。これらのことを理解したうえでの記事なのか。現法では、所定(定められた一定面積)のロビー・食堂が確保され、風営法に接触する性具等がなければ、それは「ラブホテル」(もちろん、“専ら異性……”という訳のわからない日本語があるが)ではない。
 
 また、「3600軒」(警察庁の08年4月現在では、3593軒)とあるが、これは誰が、どのように調べたのか。本誌(季刊LH-NEXT)によれば、07年に警察庁の指示により、各都道府県警に通達が行き、各署が調べたとのこと。しかし、末端の警察官が十分に“ラブホテル”なる定義を認識したうえで、判別したのだろうか。十把一絡になっていないだろうか。そもそも、風営法対象でもない施設に、令状もなく警察官が立入ることは、何の根拠があるのか。いささか心配でもある。
 さらに、“ラブホテル”を「性犯罪の温床に」というが、これは、メルマガでも報告されているように、“性犯罪”そのものを十分に分析する必要はないのだろうか。短絡的な批判は、これまでの記事と何ら変わるところは見られない。
この記事がもし、お役所の“記者クラブ”の中で、お役所から頂いたネタで書かれているのであるなら、それはジャーナリストとは言い難い。
 
 今日の、いわゆる“ラブホテル”問題の根本は、“宿泊施設”を区分することの無意味さにあり、“利用者”の存在を無視しているところにある。風営法の骨子は「善良な風俗と清浄な風俗環境の保持」「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」となっている。さすれば、店晒しにされている「政令改正」ではなく、市町村条例の改正であり、“景観条例”“環境アセス”で十分である。
 さらに言えば、“性は悪”という、愚かな道徳心、倫理観が、このような役にもたたない記事をかかせているようにも思えるのだが、いかがなものだろうか。

 その翌日(20日19:43)。MSN産経ニュースには、「ラブホ侵入し盗み聞き読売配達員逮捕『男女の声聞きたかった』」との記事。これは、神奈川県川崎市で、「川崎区のラブホテル6階の通路に侵入した。部屋のドアに耳を付けている男が、防犯カメラに写っているのに気づいた男性従業員(45)が取り押さえ」「容疑者はホテルの外にある非常階段を上がり6階の非常口から侵入」とある。
 これは、性犯罪のひとつか?
 容疑者は“読売”とある。

ラブホテル・レジャーホテルの経営情報発信基地
テイダン店主 湯本 隆信


teidan at 15:07│Comments(0)TrackBack(0)

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