2010年06月08日
~混乱の中の“政令改正”~
某月某日
現在、“政令改正”については、パブリックコメントを募集中(締切は、今月26日)だ。どれほどの集まりなのか、途中なので定かではない。多くの関係者から聞こえてくる声は、“反論したいのだが、どう書いたらいいのか、サッパリ分からん”というものが少なくは、ない。もう少し、本当に意見を集めようと思うなら、工夫も必要のようだ。
バブコメ締切後、1週間から10日程で“公示”と言うことになるが、先日の“小鳩政権”の崩壊で、どうやら公示は遅れそうだ。これは、要するに政令の決定に「閣議決定」が必要ということである。
いわゆる、新法ホテル(対象は、3,590店舗)は、ラブホテルとするならば、違法な地域に存在していることになる。それを風営4号として認めることは、違法ともいえる。そこで、既得権を認め、新法から風営4号に移行する為の特例を用いる為に、閣議決定が必要ということのようだ。
今のところ、3,590店舗の多くのホテルが、4号への移行を希望しているようにも聞くが、そこにはメリット・デメリットも少なくはない。今回は、デメリットについて触れてみることにする。第一は対金融機関との問題である。旧大蔵省時代から、風俗業界への融資は、「好ましくない業界」といわれてきたが、そのことは現在も生きている状態だ。企業にとっては、大きな問題である。さらに、雇用の問題(風営業種は、外国人労働者を雇えない)がある。また、野立て・誘導看板。18歳未満の利用の禁止など、制約も少なくはない。
これらの選択は、今後の経営を左右するものともいえる。したがって、大いに研究すべき事項だ。その為には、パブコメが終わって、公示(7月中旬?)されてからの“政令改正”を研究する必要があろう。
なお、弊社・(株)テイダン、『季刊LH-NEXT』では、昨日、多田義則編集長が配信したように、公示後の7月末から8月初旬にかけて、全国5大都市で[政令改正・緊急セミナー]を開催する予定だ。
4号への届出は、1月31日まで。
前回でも、届出を怠った為に、大きな損失を被った経営者の方も少なくはなかったようだ。大いなる注意が、必要だろう。
レジャーホテル・ラブホテルの経営情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・・yumoto@teidan.co.jp
現在、“政令改正”については、パブリックコメントを募集中(締切は、今月26日)だ。どれほどの集まりなのか、途中なので定かではない。多くの関係者から聞こえてくる声は、“反論したいのだが、どう書いたらいいのか、サッパリ分からん”というものが少なくは、ない。もう少し、本当に意見を集めようと思うなら、工夫も必要のようだ。
バブコメ締切後、1週間から10日程で“公示”と言うことになるが、先日の“小鳩政権”の崩壊で、どうやら公示は遅れそうだ。これは、要するに政令の決定に「閣議決定」が必要ということである。
いわゆる、新法ホテル(対象は、3,590店舗)は、ラブホテルとするならば、違法な地域に存在していることになる。それを風営4号として認めることは、違法ともいえる。そこで、既得権を認め、新法から風営4号に移行する為の特例を用いる為に、閣議決定が必要ということのようだ。
今のところ、3,590店舗の多くのホテルが、4号への移行を希望しているようにも聞くが、そこにはメリット・デメリットも少なくはない。今回は、デメリットについて触れてみることにする。第一は対金融機関との問題である。旧大蔵省時代から、風俗業界への融資は、「好ましくない業界」といわれてきたが、そのことは現在も生きている状態だ。企業にとっては、大きな問題である。さらに、雇用の問題(風営業種は、外国人労働者を雇えない)がある。また、野立て・誘導看板。18歳未満の利用の禁止など、制約も少なくはない。
これらの選択は、今後の経営を左右するものともいえる。したがって、大いに研究すべき事項だ。その為には、パブコメが終わって、公示(7月中旬?)されてからの“政令改正”を研究する必要があろう。
なお、弊社・(株)テイダン、『季刊LH-NEXT』では、昨日、多田義則編集長が配信したように、公示後の7月末から8月初旬にかけて、全国5大都市で[政令改正・緊急セミナー]を開催する予定だ。
4号への届出は、1月31日まで。
前回でも、届出を怠った為に、大きな損失を被った経営者の方も少なくはなかったようだ。大いなる注意が、必要だろう。
レジャーホテル・ラブホテルの経営情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・・yumoto@teidan.co.jp
2010年06月02日
~この30年弱、風営4号はどう変化したか~
某月某日
現在、“政令改正”のパブリックコメント(意見募集)中だ。締切りは、6月26日。それ以後、精査され公布となり、来年1月1日に施行となる。
この政令改正は、いわゆる“新法ホテル”(対象・3,590店舗)の仕分けとも言える。つまり、09年現在で3,837店舗あると言われている風俗営業店(4号)が、この10年度では改正によって、大幅に増加する環境にあるとも、言えるわけだ。そこで、過去28 年間、4号店の店舗数はどのように変化してきたのかを見ていくことにする。
なお、今回の政令改正は解釈しづらい点も多々あり、“新法ホテル”のままがよいのか、“4号ホテル(風営法)”に移行すべきなのか(或いは移行できるのか)、大いに思案するところであるが、弊社・(株)テイダンでは、公布後の7月26日から8月9日にかけて、全国5大都市(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台)で、『季刊LH-NEXT』の顧問・弁護士 星 千絵氏に、詳細な解説を頂けるセミナーを計画している。概要については後日の発表ということになるが、ご期待願いたい。
[風営4号(旧3号)営業店舗数の推移]
年度 店舗数 (対前年)
1981年(S56 )・・6,800
1982 ( 57)・・・6,931・・・( +131)
1983 ( 58)・・・7,256・・・( +325)
1984 ( 59)・・ 11,604・・・(+4,348)
1985 ( 60)・・ 10,817・・・( -787)
1986 ( 61)・・ 10,559・・・( -258)
1987 ( 62)・・ 10,262・・・( -297)
1988 ( 63)・・・9,951・・・( -311)
1989 (H01)・・・9,690・・・( -261)
1990 ( 02)・・・9,444・・・( -246)
1991 ( 03)・・・9,229・・・( -215)
1992 ( 04)・・・9,013・・・( -216)
1993 ( 05)・・・8,839・・・( -174)
1994 ( 06)・・・8,706・・・( -133)
1995 ( 07)・・・8,533・・・( -173)
1996 ( 08)・・・8,383・・・( -150)
1997 ( 09)・・・8,196・・・( -187)
1998 ( 10)・・・7,847・・・( -349)
1999 ( 11)・・・7,314・・・( -533)
2000 ( 12)・・・7,143・・・( -171)
2001 ( 13)・・・6,994・・・( -149)
2002 ( 14)・・・6,868・・・( -126)
2003 ( 15)・・・6,710・・・( -158)
2004 ( 16)・・・6,636・・・( -74)
2005 ( 17)・・・6,414・・・( -222)
2006 ( 18)・・・4,167・・・(-2,247)
2007 ( 19)・・・4,031・・・( -136)
2008 ( 20)・・・3,944・・・( -87)
2009 ( 21)・・・3,837・・・( -107)
この時系列の1981~83年は、ラブホテルを含まないモーテルのみの店舗数である。モーテルの店舗数が「警察白書」に登場するのは1968年の1,413店舗から。以降毎年増加し、1972年(昭和47年)には5,919店舗を数え、同年、風営法の一部改正によって、いわゆる“モーテル規制”がかけられている。しかし、その後も増加。84年(同59年)には、ラブホテルも含んだ数字となり、対前年4,348店舗増の11,604店舗と急増している。これは、85年に施行された、いわゆる“新風営法”の対応と考えられる。
この時に大きな問題となったのは、「個人営業の風俗店は一代限り営業」というものであった。そこで、多くの経営者がとった策は、「法人化」ということである。今日、風営4号営業店(2002年の風営法の一部改正によって風俗関連営業3号営業から店舗型性風俗特殊営業4号営業に呼称が変更)の問題の一つである、金融機関からの“NO”の回答は表出してはいなかった。11,604店舗から年々減少していった背景には、廃業・転業ということばかりではなく、施設要件(施設・設備・構造)を満たすことによって、いわゆる“新法ホテル”に転嫁できるという、メリットを求めた結果のようだ。
05年に6,414店舗が、翌年の06年には4,167店舗と対前年2,247店舗も減少しているが、4号営業の届出の“出し直し”によるものとみられる。実は、今回の“政令改正”では、減少した多くのホテルが、“新法ホテル”となっていた場合、問題解決には、より法律解釈の知識が、必要となろう。
レジャーホテル・ラブホテルの経営情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・yumoto@teidan.co.jp
現在、“政令改正”のパブリックコメント(意見募集)中だ。締切りは、6月26日。それ以後、精査され公布となり、来年1月1日に施行となる。
この政令改正は、いわゆる“新法ホテル”(対象・3,590店舗)の仕分けとも言える。つまり、09年現在で3,837店舗あると言われている風俗営業店(4号)が、この10年度では改正によって、大幅に増加する環境にあるとも、言えるわけだ。そこで、過去28 年間、4号店の店舗数はどのように変化してきたのかを見ていくことにする。
なお、今回の政令改正は解釈しづらい点も多々あり、“新法ホテル”のままがよいのか、“4号ホテル(風営法)”に移行すべきなのか(或いは移行できるのか)、大いに思案するところであるが、弊社・(株)テイダンでは、公布後の7月26日から8月9日にかけて、全国5大都市(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台)で、『季刊LH-NEXT』の顧問・弁護士 星 千絵氏に、詳細な解説を頂けるセミナーを計画している。概要については後日の発表ということになるが、ご期待願いたい。
[風営4号(旧3号)営業店舗数の推移]
年度 店舗数 (対前年)
1981年(S56 )・・6,800
1982 ( 57)・・・6,931・・・( +131)
1983 ( 58)・・・7,256・・・( +325)
1984 ( 59)・・ 11,604・・・(+4,348)
1985 ( 60)・・ 10,817・・・( -787)
1986 ( 61)・・ 10,559・・・( -258)
1987 ( 62)・・ 10,262・・・( -297)
1988 ( 63)・・・9,951・・・( -311)
1989 (H01)・・・9,690・・・( -261)
1990 ( 02)・・・9,444・・・( -246)
1991 ( 03)・・・9,229・・・( -215)
1992 ( 04)・・・9,013・・・( -216)
1993 ( 05)・・・8,839・・・( -174)
1994 ( 06)・・・8,706・・・( -133)
1995 ( 07)・・・8,533・・・( -173)
1996 ( 08)・・・8,383・・・( -150)
1997 ( 09)・・・8,196・・・( -187)
1998 ( 10)・・・7,847・・・( -349)
1999 ( 11)・・・7,314・・・( -533)
2000 ( 12)・・・7,143・・・( -171)
2001 ( 13)・・・6,994・・・( -149)
2002 ( 14)・・・6,868・・・( -126)
2003 ( 15)・・・6,710・・・( -158)
2004 ( 16)・・・6,636・・・( -74)
2005 ( 17)・・・6,414・・・( -222)
2006 ( 18)・・・4,167・・・(-2,247)
2007 ( 19)・・・4,031・・・( -136)
2008 ( 20)・・・3,944・・・( -87)
2009 ( 21)・・・3,837・・・( -107)
この時系列の1981~83年は、ラブホテルを含まないモーテルのみの店舗数である。モーテルの店舗数が「警察白書」に登場するのは1968年の1,413店舗から。以降毎年増加し、1972年(昭和47年)には5,919店舗を数え、同年、風営法の一部改正によって、いわゆる“モーテル規制”がかけられている。しかし、その後も増加。84年(同59年)には、ラブホテルも含んだ数字となり、対前年4,348店舗増の11,604店舗と急増している。これは、85年に施行された、いわゆる“新風営法”の対応と考えられる。
この時に大きな問題となったのは、「個人営業の風俗店は一代限り営業」というものであった。そこで、多くの経営者がとった策は、「法人化」ということである。今日、風営4号営業店(2002年の風営法の一部改正によって風俗関連営業3号営業から店舗型性風俗特殊営業4号営業に呼称が変更)の問題の一つである、金融機関からの“NO”の回答は表出してはいなかった。11,604店舗から年々減少していった背景には、廃業・転業ということばかりではなく、施設要件(施設・設備・構造)を満たすことによって、いわゆる“新法ホテル”に転嫁できるという、メリットを求めた結果のようだ。
05年に6,414店舗が、翌年の06年には4,167店舗と対前年2,247店舗も減少しているが、4号営業の届出の“出し直し”によるものとみられる。実は、今回の“政令改正”では、減少した多くのホテルが、“新法ホテル”となっていた場合、問題解決には、より法律解釈の知識が、必要となろう。
レジャーホテル・ラブホテルの経営情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・yumoto@teidan.co.jp
2010年05月28日
遂に出た“政令改正パブコメ”
某月某日
5月28日、風俗営業法政令改正に伴うパブリックコメント(意見募集)が、始まった。締め切りは、6月26日。
この“政令改正”、業界人にとっては戦々恐々の一年であったわけだが、パブコメが始まったことによって、“やっと動き始めた”ともいえる。パブコメの書き方、方法については、業界ニュースの項で『季刊LH-NEXT』編集長の多田義則がまとめているので、そちらを参照願いたい。
ここでは、今日までの流れを以下に記すことにする(『季刊LH-NEXT』vol.1<09年7月刊>にそれまでの詳細を掲載済み)。
[07年]
05月・・・神戸市でホテルの新築に地元住民が反対運動
[08年]
01月・・・大阪市で小学校の隣接地に、ホテル建設で反対運動
03月・・・「全国偽装ラブホテルをなくす会」発足
10月・・・フジTV(スーパーニュース)が「偽装ラブホテル」を特集
11月・・・兵庫県警生活安全課が、“類似ラブホテル対策室”を設置
11月10、13、14日・・・兵庫県警、神戸市内のA 社の2ホテル、B 社の1ホテルを風営法違反容疑で捜査。A社の2ホテルへ改善命令(フロント対面・レストランの機能回復・客室内自動精算機撤去・電気錠撤去)
[09年]
01月・・・大阪・奈良・京都で捜査・査察始まる
02月・・・B社社長、風営法違反容疑で書類送検。札幌市内のC ホテル社長、風営法違反で逮捕。A 社の社長も逮捕される。
03月12日・・・警察庁、「出会い系喫茶」「類似ラブホテル」の規制強化方針を発表。
<有識者による「風俗行政研究会」を立ち上げ5月上旬をめどに改正>と新聞各紙が一斉報道。
03月18日・・・第1回「風俗行政研究会」開く
04月14日・・・第2回「風俗行政研究会」開く
05月22日・・・第3回「風俗行政研究会」開く
05月25日・・・警察庁から、(社)日本自動車旅行ホテル協会に、メールにて「要件の見直し骨子案と方向性」(第3回資料)が送られる
06月23日・・・第4回「風俗行政研究会」開く
07月09日・・・第5回「風俗行政研究会」開く
08月06日・・・「風俗行政研究会」の「出会い系喫茶及び類似ラブホテルに対する規制の在り方に関する提言」が警察庁HPにアップされる。
新聞・通信各社のHPに<警察庁が出会い系喫茶と類似ラブホテルの規制方針を6日に決め、9月にも風営法の施行令を改正>との記事を掲載
09月20日・・・東名高速・横浜町田IC地区で、警視庁と神奈川県警が全店査察
10月01日・・・「姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例」施行
11月04日・・・東名高速・横浜町田IC地区のホテル、風営法違反容疑で経営者ら2名逮捕、9店舗書類送検
11月11日・・・神戸市のDホテル、風営法違反容疑で再度摘発
11月30日・・・兵庫のFホテル、風営法違反容疑で家宅捜査
12月10日・・・東名高速・横浜町田IC地区、町田駅前地区で、警察・消防・保健所が合同査察
[10年]
02月21日・・・大阪府警、大阪市と泉大津市の2ホテルと経営会社を風営法違反容疑で家宅捜索
*この5月7日、毎日新聞の地方版で毎日JPとして<風営法違反:類似ラブホテル計7店舗を摘発 14人検挙、容疑で/兵庫>の見出しで、<ホテルや旅館として営業許可を受けながら、実際はラブホテルとして営業する「類似ラブホテル」問題について、県警は4月末までに、風営法違反(禁止地域営業)容疑で計7店舗を摘発、14人を検挙>したと報じた。
そして昨日(27日)、“「風営法施行令」改正案を公表”のタイトルで配信したが、いよいよ本日、パブリックコメントが開始された。
この情報は業界人にとって,大切なものです。皆様方の友人・知人・関係者各位に転送して頂ければ、幸いです。
レジャーホテル・ラブホテル経営情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・yumoto@teidan.co.jp
5月28日、風俗営業法政令改正に伴うパブリックコメント(意見募集)が、始まった。締め切りは、6月26日。
この“政令改正”、業界人にとっては戦々恐々の一年であったわけだが、パブコメが始まったことによって、“やっと動き始めた”ともいえる。パブコメの書き方、方法については、業界ニュースの項で『季刊LH-NEXT』編集長の多田義則がまとめているので、そちらを参照願いたい。
ここでは、今日までの流れを以下に記すことにする(『季刊LH-NEXT』vol.1<09年7月刊>にそれまでの詳細を掲載済み)。
[07年]
05月・・・神戸市でホテルの新築に地元住民が反対運動
[08年]
01月・・・大阪市で小学校の隣接地に、ホテル建設で反対運動
03月・・・「全国偽装ラブホテルをなくす会」発足
10月・・・フジTV(スーパーニュース)が「偽装ラブホテル」を特集
11月・・・兵庫県警生活安全課が、“類似ラブホテル対策室”を設置
11月10、13、14日・・・兵庫県警、神戸市内のA 社の2ホテル、B 社の1ホテルを風営法違反容疑で捜査。A社の2ホテルへ改善命令(フロント対面・レストランの機能回復・客室内自動精算機撤去・電気錠撤去)
[09年]
01月・・・大阪・奈良・京都で捜査・査察始まる
02月・・・B社社長、風営法違反容疑で書類送検。札幌市内のC ホテル社長、風営法違反で逮捕。A 社の社長も逮捕される。
03月12日・・・警察庁、「出会い系喫茶」「類似ラブホテル」の規制強化方針を発表。
<有識者による「風俗行政研究会」を立ち上げ5月上旬をめどに改正>と新聞各紙が一斉報道。
03月18日・・・第1回「風俗行政研究会」開く
04月14日・・・第2回「風俗行政研究会」開く
05月22日・・・第3回「風俗行政研究会」開く
05月25日・・・警察庁から、(社)日本自動車旅行ホテル協会に、メールにて「要件の見直し骨子案と方向性」(第3回資料)が送られる
06月23日・・・第4回「風俗行政研究会」開く
07月09日・・・第5回「風俗行政研究会」開く
08月06日・・・「風俗行政研究会」の「出会い系喫茶及び類似ラブホテルに対する規制の在り方に関する提言」が警察庁HPにアップされる。
新聞・通信各社のHPに<警察庁が出会い系喫茶と類似ラブホテルの規制方針を6日に決め、9月にも風営法の施行令を改正>との記事を掲載
09月20日・・・東名高速・横浜町田IC地区で、警視庁と神奈川県警が全店査察
10月01日・・・「姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例」施行
11月04日・・・東名高速・横浜町田IC地区のホテル、風営法違反容疑で経営者ら2名逮捕、9店舗書類送検
11月11日・・・神戸市のDホテル、風営法違反容疑で再度摘発
11月30日・・・兵庫のFホテル、風営法違反容疑で家宅捜査
12月10日・・・東名高速・横浜町田IC地区、町田駅前地区で、警察・消防・保健所が合同査察
[10年]
02月21日・・・大阪府警、大阪市と泉大津市の2ホテルと経営会社を風営法違反容疑で家宅捜索
*この5月7日、毎日新聞の地方版で毎日JPとして<風営法違反:類似ラブホテル計7店舗を摘発 14人検挙、容疑で/兵庫>の見出しで、<ホテルや旅館として営業許可を受けながら、実際はラブホテルとして営業する「類似ラブホテル」問題について、県警は4月末までに、風営法違反(禁止地域営業)容疑で計7店舗を摘発、14人を検挙>したと報じた。
そして昨日(27日)、“「風営法施行令」改正案を公表”のタイトルで配信したが、いよいよ本日、パブリックコメントが開始された。
この情報は業界人にとって,大切なものです。皆様方の友人・知人・関係者各位に転送して頂ければ、幸いです。
レジャーホテル・ラブホテル経営情報発信基地
(株)テイダン 店主 湯本隆信・・yumoto@teidan.co.jp