2010年11月24日

~<風営法改正で「ラブホテル」半減?>と週刊ダイヤ~

某月某日
 19日配信の「ダイヤモンド・オンライン」は、<来年1月の風営法改正で半減?全国のラブホテルが存続の危機>のタイトルで、以下のレポートを報じた。(※、筆者)

<来年1月に施行される風俗営業法(風営法)の改正で、全国のラブホテルが存続の危機に晒されている。>

<警察庁が把握している全国のラブホテル軒数は約7000軒。ところが実際には、その5倍の3万5000軒が存在するとも言われる。警察の監督下に入ることを嫌がるホテル経営者が、風営法ではなく旅館業法上の「旅館」として申請しているケースが多いのだ。>

(※現ラブホテル軒数は(09年時)、警察庁の発表によれば、3837軒であり、行政が言うところの、今回の「政令改正」対象の類似ラブホテルは、3590軒である。<実際には、> <3万5000軒が存在>と言うが、その根拠はなく、かつてつくられた軒数だ。幣誌『季刊LH-NEXT』の調査によれば、
ラブホテル(現4号):3837軒
類似(新法):3590軒
他(レジャーホテル):約1500軒
計:8927
ということで、実数は9000軒前後ということになろう。<警察の監督下に入ることを嫌がるホテル経営者>ばかりとは、言えない。むしろ、今回の「政令改正」の特例ともいえる“既得権”を活用し、率先して4号への移行を希望する経営者は、少なくはない。ところが問題なのは、“既得権”を与えながら、“旅館業法”を盾に4号への移行を阻む、地方行政にあるといえる。<風営法ではなく旅館業法上の「旅館」として申請>、これは、1985年に施行された、いわゆる「新風営法」の知識不足といえよう。)

<ところが今回の風営法の改正によって、ラブホテルの定義範囲が拡大する。これまでなら、回転ベッドやアダルトグッズ自販機などがないうえで、食堂と床面積が一定基準を超えるロビーの2つを備えてさえいれば、事実上のラブホテルであっても旅館としての登録が可能だった。>

(※今回までは、1985年に施行された、いわゆる新風営法の要件(政令3条からなる、施設・設備・構造)をクリアーすれば、その施設は“ラブホテル”ではない。)

<だが今後は、外から見える位置に休憩料金を表示していたり、宿泊客が従業員と顔を合わせずに部屋に入れるシステム(自動精算機やカギの自動交付機など)を導入していたりすれば、ラブホテルとしてみなされてしまうのだ。>

(※追加要件の組み合わせということであって、<休憩料金を表示>しても、一部の地方行政を除けば、<自動精算機>があっても、問題はない。ここでいう<自動交付機>なるものは、「客室選別機」のことか。旅館業法の基本は、部屋の錠(カギ)と金銭(利用料金)の授受をフロントで面談をして行うことであり、宿泊者名簿(休憩利用であっても)を記入してもらうものである。)

<こうした条件にあてはまる“偽装ラブホテル”は、改めて風営法上のラブホテルとして申請しなければならない。ところが、この「申請」をするにもいくつか問題がある。>
<まず、結構なコストがかかる。というのも、届出には営業所の平面図などを提出する必要があり、1つ1つの部屋について図面を作成したり、面積を計算したりしなければならない。これがだいたい「数百万円はかかる」(都内の行政書士事務所)。>

(※<数百万円>もかかるから、<半減>の根拠にしたい要因の一つと言いたいようだが、この<行政書士>氏は、十分な知識を持っているとは、思えない。まず、平面図は、開業した時に作成されていること、その後の変更があったとしても、基本的には、保健所に申請しているはずである。もちろん、開業後の経過年数が経っていれば、平面図の紛失・破損、売買等による紛失なども発生してくるだろうから、始めからの「図面」が無とは言わないが、それにしても<数百万円>とは、いささかオーバーな金額といえる。むしろ、図面を作成する為に調査する、空室を確保することの方が、時間がかかろう。ちなみに、行政書士の申請手数料は、10万円以下である。)

<さらに、都道府県条例により学校や児童福祉施設の周囲200メートル以内で営業してはならないとされるケースが大半。つまりこの範囲内で営業していれば、移動を余儀なくされるわけだ。ある大手ラブホテルチェーン経営者はこれを回避すべく、「すべて実質的な旅館に改装する」と明かす。>

(※確かに、商業地域及び特定の地域以外では、いわゆる“ラブホテル”はつくれない。それは、1985年に施行された「新風営法」によって、その定義は明確になっている(具体的な禁止区域等は風営法施行条例で定める)。しかし、前述した政令3条の要件を満たせば、それは“ラブホテル”ではない。さらに、<移動を余儀なく>されることはない。その為に、「既得権」が認められているわけである。)

<それだけではない。これらのコストをクリアできたとしても、申請期間が来年1月1日から31日までのわずか1ヵ月間に限られている。「正月休みで警察署に担当者がいなければ、申請は受け付けない」(警察関係者)といい、要はこれ、警察が最初から偽装ラブホテルを排除する目的で改正しているといえるのだ。>

(※どのような<警察関係者>であるかは定かではないが、正月休み明けの4日からは対応してくれるはずである。それは、行政の役目ともいえる。なお、<偽装ラブホテル>とは某NPOの言であって、行政は「類似ラブホテル」と言っている。)

<例えば東京都の渋谷警察署では、「管轄内の70件くらいが申請してくる見込み。でも、実際にはコストをクリアできないケースもあるだろうし、そもそも申請せずとも逃げられると思っているところも結構ある。徹底して摘発するから、半数は廃業に追い込まれると思いますよ」(同)という。>

(※行政が、本当にこんな発言をしたのだろうか。警察は<徹底して摘発>することが目的ではなく、もう少し法律を、今回の政令改正の要件を十分に理解して「指導」すべきである。なぜならそこには、極一般の利用者がおり、従業員という雇用があり、納税者の経営者が存在しているわけだから。)

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(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・ yumoto@teidan.co.jp


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2010年11月17日

~「政令改正」福島で厳しい説明会~

某月某日
 この15、16日の二日間にわたって、福島県旅行ホテル協会連合会主催の「風営法政令改正に伴う説明会」が、福島県警察本部の協力で開催されたが、その内容については、ノンビリ構えていた東北の経営者を慌てさせるのに、十分であったようだ。配布された資料をみると、

<研修会資料

「用語の説明」
◯施行日 ~平成23年1月1日
◯施行日前日 ~平成22年12月31日
◯改正令 ~風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令
◯施行条例 ~風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

1 営業開始届出の期限
平成23年1月1日から同年1月31日までの「1月間」です。
営業開始届出を予定している方は、この改正令の施行の際、現にラブホテル等の営業を営んでいる必要があります。

2 改正令に係る広告物の制限
既存の広告物は、改正令に制限地域を除外又は違反広告物を撤去するまでの期間を猶予するとした規定は設けられていません。
広告物 ~常時又は一定の期間継続して公衆に表示されている看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物等に掲出又は表示するもの

3 営業所の改築等の制限
改築等工事を行う場合は、施行日の前日までに終了するようにお願いします。

4 モーテル構造等の改修工事
モーテル構造設備を有する営業所は、施行条例(風営法施行条例?)で福島県内全域が営業禁止となっていることから、万が一同構造等に該当する営業所をお持ちの方は、施行日前日までに該当する構造等を改修する必要があります。

5 18歳未満の者に対する立ち入り禁止表示
施行日から18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければなりません。
国家公安委員会が定める標示は、別紙のとおりです。

6 営業権の規制
ラブホテル等のような店舗型性風俗特殊営業の場合、風俗営業に規定されている法人経営者に係る「合併・分割の手続」及び個人経営者に係る「相続の手続」が敵用とならないため、同手続きによる店舗型性風俗特殊営業の営業権を継承することはできません。

7 営業開始届出の手続き
(1)届出手数料は、11,900円になります。
(2)関係書類は、営業所を管轄する警察署の生活安全課(係)に準備してあります。
(3)
1.土地建物を借りている方~持ち主が作成した使用承諾署
土地建物を所有する方~土地建物の登記事項証明書又は建築確認申請書写
2.営業所の平面図及び営業所の周辺の略図
(建築確認申請の際に提出した見取図写しを使用しても良い。)
(4)統括管理者は、他の営業所と兼務することは出来ません。>

 と、説明されている。
 
 この中で注目すべきは、「4」の「モーテル構造設備~は、施行条例で福島県内全域が営業禁止となっている」から「施行日前日まで」に「構造等を改修する必要が」ある。としている点である。
 福島を始め、東北地方の多くは、ここで問題としている「モーテル構造」ではなかろうか。
 どう、解決を図るのか、注目したい。
 ちなみに、福島県における「4号営業店」は、138店(平成19年現在)であり、行政が言うところの「類似ラブホテル」は、55店舗(平成20年)であった。
 また、多くの経営者の中には、4号営業店における、広告宣伝禁止地域等の「野立て・誘導看板」等について、楽観視している方々も少なくないようだが、もう少し今回の「政令改正」の趣旨を理解する必要があろう。
 関東で大手の、業界の「看板・サイン」を専門にしている、K社に聞いてみると「日毎に、撤去の依頼が増えています。ただ、チェーン店などは100本以上ありますから、12月31日までには、とても終わりませんし、その費用も莫大なものになる」だろう、とのことであった。

 弊社のHPのトップに掲載している、「行政書士」「司法書士」そして提出図面のための「設計事務所」も、問合せが増加しているようだ。早めの対応が必要ということだろう。以下に、連絡先を記しておく。

行政書士・・・渡辺経営労務管理事務所
渡辺佳哉氏 さいたま市北区
TEL 048-663-4168

司法書士・・・ABC司法書士法人
阿久津均氏 さいたま市北区
TEL 048-652-9611

提出図面・・・KOGA設計
古賀志雄美氏 渋谷区本町
TEL 03-3377-8312


何やら、天候不順です。
愚老もカゼにやられました。
皆様も、どうぞご自愛ください。

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(株)テイダン 店主 湯本隆信・・・yumoto@teidan.co.jp



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2010年11月12日

~「政令改正」福島で県警の説明会~

某月某日
 福島県旅行ホテル協会連合会が、「風営法政令改正に伴う説明会の開催」案内を県内の各ホテルに配布した。

<今回の改正では、ラブホテル等の施設や構造・設備の基準が規制拡大されることとなり、従来店舗型性風俗特殊営業第4号営業(ラブホテル等)に該当しないホテル・旅館として営業をしていた営業所は、届出要件が具備されていれば平成23年1月1日から同年1月31日までの間に、「店舗型性風俗特例(殊?)営業」営業開始届出書を提出することができることとなりました。従って、「福島県警察本部」のご指導を頂きながら、福島県旅行ホテル協会連合会は、「会員」「非会員」そして現在「4号営業」されている皆様関係なく説明会を開催しますので、「ご出席」いただきますようお願い申し上げます>

とのこと。日時は、

<記
説明会1回目
日 時 平成22年11月15日(月)
第1部 13:30~14:30 福島県旅行ホテル協会連合会について
第2部 14:30~16:30 福島県警察本部 生活安全部 生活環境課(風営法政令改正に伴う説明)
場 所 郡山ユラックス熱海 第1.2.3会議室
住 所 〒963-1309 郡山市熱海町熱海2丁目148番地-2
TEL   024-984-2800

説明会2回目
日 時 平成22年11月16日(火)
第1部 13:30~14:30 福島県旅行ホテル協会連合会について
第2部 14:30~16:30 福島県警察本部 生活安全部 生活環境課(風営法政令改正に伴う説明)
場 所 いわき市中央台公民館 大会議室1.2
住 所 〒970-8044 いわき市中央台飯野4丁目5番地-1
TEL   0246-28-6800 >

と、なっている。

 なお、奈良県では「説明会」の開催は未定のようだが、所轄署と保健所で各ホテルをチェックしているようである。

 (社)日本自動車旅行ホテル協会・関東本部(本部長・清水祐侍)主催の忘年会が下記の要領で開催されますが、現在、60名以上の参加のようです。まだ、多少余裕があるようですので、情報交換を兼ねて、参加されてはいかがでしょうか。
 参加申し込みは、FAXで(締切は、11月20日)。

<(社)日本自動車旅行ホテル協会・関東本部・忘年会のご案内
日 時  平成22年12月2日(木)午後6時30分より(受付、午後6時より)
場 所  赤坂 四川飯店 (鉄人 陳健一の本店)
会 費  8,000円
参加申込 FAX.03-3259-6052(関東本部事務局) >

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